1963-03-15 第43回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号
この「証明して」ということは、普通この条文通りすらっと解釈いたしますと、ちょうど判決で事実認定を完全に立証し得た場合というふうに解釈されるのが普通のようでございます。つまり、もうのっぴきならぬ、絶体絶命これは無罪であるという証拠を完全にそろえてくれば、再審開始決定をしてやろうというふうに御解釈に相なっておるのであります。
この「証明して」ということは、普通この条文通りすらっと解釈いたしますと、ちょうど判決で事実認定を完全に立証し得た場合というふうに解釈されるのが普通のようでございます。つまり、もうのっぴきならぬ、絶体絶命これは無罪であるという証拠を完全にそろえてくれば、再審開始決定をしてやろうというふうに御解釈に相なっておるのであります。
一般的には可能じゃございませんか、この法律の条文通りいけば。
○大月政府委員 常務取締役と申したわけではございませんで、常務に従事すると申し上げたわけでございますから、銀行法の条文通り申し上げたわけでございます。もし誤解がございましたならば、訂正申し上げます。
実はその役人は最近更迭をされてしまったというようなことで、それでは今までのやり方が通産局がずさんでいいかげんだったのか、今度県がこの条文通りきちっとあまりきまじめにやり過ぎるのか、どちらかに私は原因があると思う。業者の立場から見て、通産局から県に変わったから今度は厳格になってこうなんだということでは、がまんできないのですね。
その場合、条文通り言えば、この行政解釈がことしから変わっているかどうか別ですが、それを売って処分したお金を生活費に充てたあげくでなければ生活保護は受けられない。その人にとっては、命の次ぐらいに大事なものであります。金という名目であっても、かまぼこの指輪では売ったって大した金にならない。ところが、そういうふうになっておる。その人が何かで昔品物をもらったことがある。
米国対日援助見返資金特別会計からの承継資産から生じる収入金と、特定物資納付金処理特別会計からの繰り入れ金、こういう幾つかの財源措置の中に、ときあたかも見返物資の特別会計からの承継分をも合わせて原資にしようということを規定したのでありまして、この特別会計というものが見返資金特別会計の承継分だけを原資にして、それ以外のものは、万やむを得ざる場合に限ってという法律的な制約が全然ないのでありまして、これはすなおにこの条文通り
○政府委員(森茂雄君) 舌足らずで、誤解されたと思いますが、この法律の趣旨は、条文通りにやるように、各都道府県が非常に努力してやっておるわけであります。
あるいは方々で報道されておるのは事実と違うということで、その点も了解をせざるを得ないのですが、問題は、昨年も主張しなかった、あるいはそういう事態に対して、あるいは予想せられる自衛隊の情勢の分析というのですか、そういう事態に対しては、同胞のことでもあるし、国内問題であるから、自衛隊の出動については、きわめて慎重でなければならぬ、こういう答弁であったように思ったから、それを念を押したわけでありますが、条文通り
法律になった以上、法律の条文通りにやりなさいよ。それがだめだったら、なぜそのときに与党と相談してそれをけ飛ばさないのですか。大蔵大臣はそのとき与党の責任者で、あなたも入って責任を感じたと言っておるじゃありませんか。それが、今主税局長の言うように、その小組合ばかりではありません。
法律の条文通り忠実に私はこの国会にあなたが提案をされることを良心にかけてお願いをしておるわけです。むしろあなたのお気持を私はお伺いしたいと思うのです。それでもう私が引き下がり、社会党が引き下がり、予算委員会の問題はケリがつくとほんとうにお考えでございますか。
○横山委員 その提案者がかりにそう言ったといたしましても法律が制定されたら法律の条文通りに実行するのが行政機関の責任者のなすべきことだと私は思うのです。近く予算委員会が開かれるのであります。大臣に一つ覚悟してほしいのであります。予算委員会で本問題を取り上げてもらいますが、その前にも、私はこの問題については今の答弁ではもう全然納得をいたしません。明らかにこれは政府の怠慢であります。
○西村国務大臣 私が申しておりますことについていろいろ論議をされるようでありますが、私の趣旨は、この四条の安全保障協議委員会、言いかえれば随時協議、または安全保障協議委員会を一方が要請すればやり得る、これは当然この条文通りでございます。ただその前提は、日本の安全または極東の脅威ということであります。
○内村清次君 ここがこの法案の骨どころですが、ここで私、二つの問題を提起して御答弁をお願いしたいのですが、第二節の十八条、十九条、二十条というのはこれはもうほとんど条文通りですね、問題はこの二十四条、二十五条ですが、二十四条でこの管理処分計画において、關係者が権利を持っておると、そうやった権利を持った者の相互間において従前の権利との關係で、前の自分の権利、この家を取りこわしてしまうというような、こうやった
この条文通りいけば、今の局長の御答弁では、何人もその計画が達成される見込みが確実であるというようなことは言えないと思うのですが、こういう点はいかがでしょう。
○高橋(通)政府委員 ですから、ただいまの条約の条文通り、半分につきましては、われわれの所有権はもちろんないわけであります。他方の半分だけは、われわれの所有権を持っておるわけでございますが、これを現実に実施してどうするかということは、ただこれだけでは十分でなかろうということは、これは確かであろうかと思います。
中において、制度の中に土地の構図を備えることになっているにかかわらず、それを備えることができない、あるいは建物の所在図を備えることになっておってもそれを備えることができない、こういう現状の中で、さらに法律を改めて第二十一条の改正によれば、地図または建物所在図の写しの交付及び閲覧の請求を認めることにしたと、こういうような、いかにも国民の正当な権利を認めるがごとき条文でありながら、実際においてはその条文通り
しかし、いろいろお話を承っておりますと、あなたは、やはり心から釈明した条文通りに御理解になっておらないし、納得しておらないように、僕には聞えるわけです。たとえば読んでみましょうか。いろいろ話をあなたがやって参りまして、最後にこう書いてあります。
○政府委員(佐方信博君) 各支部といいますか、法律の条文通りですね。その局に組合があるときには組合を代表者、組合がないときには職員の過半数を代表するものと結ぶ。従いまして、その局々によって非常に違いますけれども、その局に支部長がおりますときには、支部長と結びますが、それから班長と申しますか、職制なんかがおりますときには、班長であるとか、組長であるとかという人と結んでおります。
これが法律の条文通り適用されたならば、一応財産としてみなされて、それを処理しなければ生活保護法の適用が受けられないという条文の書き方になっておる。ところが、それではあまりにひどいので、厚生省の方で実態に合うようにいろいろ通達を出しておられます。これはけっこうなことだと思います。
協定の条文がこういうことになっておりますのですから、私としては、向うとしてもそういうふうに、協定の条文通りにあれするものだ、こう思うのであります。
○政府委員(佐藤朝生君) 先ほども申し上げました通り、この法律の条文通りこれが実施されなかったのは遺憾でございますが、法律上はこの通り実施されなくても、またこの法律が改正されてもやむを得ないんじゃないかと私は存じております。
従いまして、この三十三条を受けて三十五条に費用負担の項目が設定をしてあり、三十三条によって郵政大臣が実施命令を発した場合には、この条文通りの解釈から参りますと、全額国がその経費の負担をする、こういう工合に読み取れるのであります。従って、相違点と申しますのは、私どもは、この国際放送は、実施命令以外にはNHKはやり得ない。即、その経費については全額国が負担すべきである。